精神保健福祉法改正改正された精神保健福祉法が2006年10月1日より施行されています。
障害保健福祉関係主管課長会議資料 (2006.8.24) より 精神保健福祉法改正関係について (その1) 精神保健福祉法改正関係について (その2) 以上WAM NET よりリンク 今回の改正はあまり目玉がないせいか、話題になることも少ないようです。僕も記事を書こうと思ってそのまま忘れていました。
いくつかポイントはありますが、 ・長期任意入院患者に同意の再確認を求める仕組みの導入 ・隔離及び身体拘束等の行動制限についての一覧性のある台帳の整備(こ、これは面倒…。看護師長さんの仕事になるでしょうか。) ・精神科救急に関連して特例措置の導入 などが要注目でしょうか。 最後の特例措置は、一定の条件を満たす病院と医師について、精神保健指定医でなくとも、12時間以内の医療保護入院、12時間以内の任意入院患者の退院制限、12時間以内の応急入院を行うことができるとする仕組みです。実質的には各地域の精神科救急病院において、非指定医が当直をしても困らないようにするための制度ということなのでしょう。これで指定医の待機システムがなくなる病院が増えるかもしれませんね。 Posted: 火 - 10月 3, 2006 at 11:56 午後 | |
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