児童福祉法改正2008年11月26日の参院本会議で児童福祉法の改正案が全会一致で可決され、成立しました。2010年4月より施行されますが、一部は2009年4月よりの施行となるようです。
保育ママ拡充や虐待児支援 児童福祉法改正案が成立へ (asahi.com) 市町村が赤ちゃん全家庭訪問 改正児童福祉法が成立 (asahi.com) 「保育ママ制度」を法制化 改正児童福祉法が成立 (MSN産経ニュース) 改正児童福祉法:参院で可決成立 (毎日jp) 改正案の詳細はこちらに。 児童福祉法等の一部を改正する法律案 (衆議院のサイト) 新聞報道の力点は各社微妙に違いますが、一番詳しく報じられているのは、朝日新聞の事前記事のようです。
多岐にわたる改正ではあるのですが、我々の立場で一番関心のあるのは、施設内虐待に関連する部分でしょうか。 第三十三条の十 このように施設内の虐待を、被措置児童虐待として定義しています。内容は児童虐待防止法による区分と同様に、身体的、性的、精神的虐待とネグレクトを含んでいるようです。 また通告義務と通告者の保護規定も示されています。 第三十三条の十二 当然ですが、医師の場合も守秘義務の問題は回避されるようです。この問題に関しては、やたらめったら騒ぎ立てて告発をすればよい、とも思わないのですが、最後の切り札としてこの法律があることの意味は大きいように思います。 他の部分としては、社会的養護に関する幾つかの新しい制度や里親への支援の充実が目を引きます。いろいろな意味で意義の大きな改正であることは確かだと感じます。 しかし一方で また、児童虐待の深刻化を受けて、専門家からは「児童養護施設などでのよりきめ細やかなケアを実現するには、職員配置の見直しや施設の小規模化にも取り組む必要がある」と指摘する声が出ている。 とあるように、改正の本丸とも言うべき、基本的な施設基準の問題には手がつけられないままとなっています。ここに手が届かない限り、どこまで行っても不十分な改正であるという印象はぬぐえません。 また2008年12月1日づけの福祉新聞には以下のような質疑が報じられています。 一方、民主党の大河原雅子議員は発達障害児が増加していることに触れ「児童福祉法では障害児の定義が身体と知的だけ。発達障害の位置付けが必要ではないか」と指摘。木倉敬之・傷害保健福祉部長は「障害者自立支援法の見直しの中で障害児支援の拡充を検討しており、児童福祉法上の発達障害の位置付けも検討したい」と答弁した。 これについても割に早い時期に大きな動きがあるのかもしれませんね。 Posted: 月 - 12月 1, 2008 at 10:00 午後 | |
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