児童福祉法改正


2008年11月26日の参院本会議で児童福祉法の改正案が全会一致で可決され、成立しました。2010年4月より施行されますが、一部は2009年4月よりの施行となるようです。
保育ママ拡充や虐待児支援 児童福祉法改正案が成立へ (asahi.com)
市町村が赤ちゃん全家庭訪問 改正児童福祉法が成立 (asahi.com)
「保育ママ制度」を法制化 改正児童福祉法が成立 (MSN産経ニュース)
改正児童福祉法:参院で可決成立 (毎日jp)

改正案の詳細はこちらに。
児童福祉法等の一部を改正する法律案 (衆議院のサイト)

新聞報道の力点は各社微妙に違いますが、一番詳しく報じられているのは、朝日新聞の事前記事のようです。

多岐にわたる改正ではあるのですが、我々の立場で一番関心のあるのは、施設内虐待に関連する部分でしょうか。
第三十三条の十
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
  一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
  三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
  四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

このように施設内の虐待を、被措置児童虐待として定義しています。内容は児童虐待防止法による区分と同様に、身体的、性的、精神的虐待とネグレクトを含んでいるようです。

また通告義務と通告者の保護規定も示されています。
第三十三条の十二
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。
被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

当然ですが、医師の場合も守秘義務の問題は回避されるようです。この問題に関しては、やたらめったら騒ぎ立てて告発をすればよい、とも思わないのですが、最後の切り札としてこの法律があることの意味は大きいように思います。

他の部分としては、社会的養護に関する幾つかの新しい制度や里親への支援の充実が目を引きます。いろいろな意味で意義の大きな改正であることは確かだと感じます。

しかし一方で
また、児童虐待の深刻化を受けて、専門家からは「児童養護施設などでのよりきめ細やかなケアを実現するには、職員配置の見直しや施設の小規模化にも取り組む必要がある」と指摘する声が出ている。
保育ママ拡充や虐待児支援 児童福祉法改正案が成立へ asahi.comより)

とあるように、改正の本丸とも言うべき、基本的な施設基準の問題には手がつけられないままとなっています。ここに手が届かない限り、どこまで行っても不十分な改正であるという印象はぬぐえません。

また2008年12月1日づけの福祉新聞には以下のような質疑が報じられています。
一方、民主党の大河原雅子議員は発達障害児が増加していることに触れ「児童福祉法では障害児の定義が身体と知的だけ。発達障害の位置付けが必要ではないか」と指摘。木倉敬之・傷害保健福祉部長は「障害者自立支援法の見直しの中で障害児支援の拡充を検討しており、児童福祉法上の発達障害の位置付けも検討したい」と答弁した。

これについても割に早い時期に大きな動きがあるのかもしれませんね。

Posted: 月 - 12月 1, 2008 at 10:00 午後       |



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