北九州市児童相談所 一時保護所で子どもを個室施錠処遇


北九州市の児童相談所は、2007年4月から2008年5月までの間に、センター内の一時保護所で入所した子どもを、施錠した個室に隔離する行為が計5件あったと発表しました。
児童相談所:一時保護所で子どもを閉じ込め 北九州市 (毎日jp)
北九州・児童相談所で入所の生徒閉じ込め 厚労省の指針違反 (MSN産経ニュース)
問題行動の中高生を鍵かけ閉じ込める 北九州市の児相 (asahi.com)
北九州市の児相、部屋に鍵かけ子供閉じ込め…07年度以降5件 (YOMIURI ONLINE)

まず一時保護所の運営指針を確認しておきます。
児童相談所運営指針の改正について 第5章 一時保護
第1節 一時保護の目的と性格
4.行動自由の制限
(1) 行動自由の制限 一時保護中は、入所した子どもを自由な環境の中で落ち着かせるため、環境、処遇方法等について十分留意する。無断外出が頻繁である等の理由により例外的に行動自由の制限を行う場合においても、できるだけ短期間の制限とする。
(2) 制限の決定 行動自由の制限の決定は、判定会議等において慎重に検討した上で児童相談所長が行う。なお、このことについては必ず記録に留めておく。
(3) 制限の程度 子どもに対して行い得る行動自由の制限の程度は、自由に出入りのできない建物内に子どもを置くという程度までであり、子どもの身体の自由を直接的に拘束すること、子どもを一人ずつ鍵をかけた個室におくことはできない。

当然のことながら、施錠しての隔離は禁じられています。

一方で下のような要請に応えなければなりません。
第3節 一時保護所の運営
5.子どもの権利擁護
(2) 子ども同士の暴力等の防止
一時保護所に入所する子どもについては、その年齢も乳幼児から思春期まで、また一時保護を要する背景も非行、虐待あるいは発達障害など様々であることから、子ども同士の暴力やいじめなど、子どもの健全な発達を阻害する事態の防止に留意しなければならない。

その両立を可能にするのはマンパワー、もしくはハードウェアということになるのですが、その基準はというと、
第3節 一時保護所の運営
1.運営の基本的考え方
(3) 一時保護所は児童相談所に付設もしくは児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に設置し、その設備及び運営については児童養護施設について定める最低基準を準用する(則第35条)。最低基準第9条の2において、懲戒に係る権限の濫用が禁止されていること及び、第14条の2において苦情への対応について必要な措置を講じなければならないことに留意し、適切に運営する。

となっていますが、この児童養護施設の最低基準 というのが問題で、なんと昭和22年に制定されてその後改訂されていないという代物です。
第四十一条  児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
二  児童の居室の一室の定員は、これを十五人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とすること。

第四十二条
3  児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね六人につき一人以上とする。

その結果、
定員は40人で、06年度の1日平均保護人数は23・5人。直接指導に当たる児童指導員や保育士などの職員は17人で、当直は4人態勢。
北九州市の児相、部屋に鍵かけ子供閉じ込め…07年度以降5件 YOMIURI ONLINEより)

ということになります。毎日新聞によると、当直の4人のうち3人は非常勤だったようです。
同センターの一時保護所では、昼間は常勤4人、夜間は常勤1人と非常勤3人で対応しているが、ある元職員は「1人が付きっきりになるわけにはいかず、望ましくないとは分かっていても、せっぱつまった状況がある」と閉じ込めを続けてきた理由を語った。
児童相談所:一時保護所で子どもを閉じ込め 北九州市 毎日jpより)

このあたり、「当直」と「夜勤」と用語が新聞によって揺れています。新聞記者にはあまり関心のないポイントのようです。記事を見ると2交代制のようですので、夜勤は17時から9時ごろまでで、途中に4時間程度の仮眠を挟むかたちなのでしょうか。

ではこの人員配置で、はたして「子ども同士の暴力やいじめ」を防げるかというのが問題です。運営指針にもあるように、一時保護所には非行、虐待、発達障害など、行動上の問題を呈しやすい子ども達が多く入所しています。まして児童養護施設等と比べても、入退所は頻繁で、家庭から離れた直後の最も不安定な時期を過ごす施設です。それが児童養護施設と同じ基準、その上、その基準が大昔の水準のまま、改善されていないと来ています。運用のところで何らかの無理が生じてくるのも当然と言えるでしょう。ただし北九州市の場合、最低基準よりはかなり多めの職員を配置していたようで、その点では相応の配慮がなされていたようです。しかし最大40人の子どもに対して、夜勤4人の態勢で果たして十分なのかどうか、疑問は残ります。

では今回の北九州の事例で、個室施錠の対象となったのはどのような子どもたちだったのでしょうか。
5件中2件は、警察から家庭裁判所に送られる前に夜間に一時保護された触法少年だった。
問題行動の中高生を鍵かけ閉じ込める 北九州市の児相 asahi.comより)


07年11月には入所児童に暴力をふるった男子中学生を12時間にわたって個室に入れ、職員が相談にあたるなどした時間を除き10時間以上鍵をかけていた。
ほかの子供らに危害を加える恐れがあると判断した男子高校生については、07年12月に6日間、今年5月に9日間、当直職員の仮眠時間の午前1時~同6時の間、閉じこめた。
残る2件は興奮状態にあった男子と女子の中学生を仮眠時間にそれぞれ1回閉じ込めた。
北九州市の児相、部屋に鍵かけ子供閉じ込め…07年度以降5件 YOMIURI ONLINEより)
説明によると、今年4月、年下の子に性的関係を迫ったとして他の施設から出されて一時保護した男子高校生について、職員が仮眠をとる午前1~5時に鍵をかけた。ほかにも、興奮しやすい男子中学生が落ち着くまで10時間程度入れたことがあったという。
児童相談所:一時保護所で子どもを閉じ込め 北九州市 毎日jpより)

あちこちの記事が微妙に食い違っているようでもありますが、総合すると隔離に至ったケースは、
・他児に暴力をふるった男子中学生( = 興奮しやすい男子中学生?)
・他の施設で性加虐の見られた男子高校生(2回)
・興奮状態の男子中学生1名、女子中学生1名
うち2例が警察から家裁への移送中の事例であったようです。全ての事例で個室施錠がやむを得なかったのかどうか、評価するすべはありませんが、マンツーマンで大人が配置できない以上、施錠したくなる事情は理解できます。

こうした一時保護所の個別処遇の困難さは、入所の拒否という形で現れることがあります。行動上の問題の激しい子ども、何らかの精神疾患を持つ子どもの一時保護をためらう児童相談所も少なくないようです。こうした場合、精神科病棟への入院を打診されることもあるのですが、精神保健福祉法の条件をクリアしなければなりませんし、虐待のケースなどで両親の入院の同意が取れないケースでは委託一時保護での入院となります。後者の場合、精神保健福祉法に基づいた隔離、身体拘束の処置はとれないということになりますので、行動上の問題が大きい場合には精神科病床でも対応困難となります。いずれにせよ保護の対象となる子どもが次々に精神病床に入院になることが良い解決策だとも思いませんし、現状の児童精神科病棟の整備状況ではそのような対応のとれない地域がほとんどでしょう。(参考過去記事: 精神病床への一時保護委託BOOK REVIEW 『「愛されたい」を拒絶される子どもたち―虐待ケアへの挑戦』

結局、一時保護所の興奮、暴力などへの対処能力が整備されない限りは、保護の必要とする子どもが入所できない状況が生じてきてしまいます。個室施錠を禁止するという一時保護所の運営指針自体は妥当なものであると思いますが、それを可能にできるような施設基準を設定していくことが必要なのではないでしょうか。

Posted: 月 - 6月 2, 2008 at 10:02 午後       |



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