北九州市児童相談所 一時保護所で子どもを個室施錠処遇北九州市の児童相談所は、2007年4月から2008年5月までの間に、センター内の一時保護所で入所した子どもを、施錠した個室に隔離する行為が計5件あったと発表しました。
児童相談所:一時保護所で子どもを閉じ込め 北九州市 (毎日jp) 北九州・児童相談所で入所の生徒閉じ込め 厚労省の指針違反 (MSN産経ニュース) 問題行動の中高生を鍵かけ閉じ込める 北九州市の児相 (asahi.com) 北九州市の児相、部屋に鍵かけ子供閉じ込め…07年度以降5件 (YOMIURI ONLINE) まず一時保護所の運営指針を確認しておきます。
児童相談所運営指針の改正について 第5章 一時保護 第1節 一時保護の目的と性格 当然のことながら、施錠しての隔離は禁じられています。 一方で下のような要請に応えなければなりません。 第3節 一時保護所の運営 その両立を可能にするのはマンパワー、もしくはハードウェアということになるのですが、その基準はというと、 第3節 一時保護所の運営 となっていますが、この児童養護施設の最低基準 というのが問題で、なんと昭和22年に制定されてその後改訂されていないという代物です。 第四十一条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。 その結果、 定員は40人で、06年度の1日平均保護人数は23・5人。直接指導に当たる児童指導員や保育士などの職員は17人で、当直は4人態勢。 ということになります。毎日新聞によると、当直の4人のうち3人は非常勤だったようです。 同センターの一時保護所では、昼間は常勤4人、夜間は常勤1人と非常勤3人で対応しているが、ある元職員は「1人が付きっきりになるわけにはいかず、望ましくないとは分かっていても、せっぱつまった状況がある」と閉じ込めを続けてきた理由を語った。 このあたり、「当直」と「夜勤」と用語が新聞によって揺れています。新聞記者にはあまり関心のないポイントのようです。記事を見ると2交代制のようですので、夜勤は17時から9時ごろまでで、途中に4時間程度の仮眠を挟むかたちなのでしょうか。 ではこの人員配置で、はたして「子ども同士の暴力やいじめ」を防げるかというのが問題です。運営指針にもあるように、一時保護所には非行、虐待、発達障害など、行動上の問題を呈しやすい子ども達が多く入所しています。まして児童養護施設等と比べても、入退所は頻繁で、家庭から離れた直後の最も不安定な時期を過ごす施設です。それが児童養護施設と同じ基準、その上、その基準が大昔の水準のまま、改善されていないと来ています。運用のところで何らかの無理が生じてくるのも当然と言えるでしょう。ただし北九州市の場合、最低基準よりはかなり多めの職員を配置していたようで、その点では相応の配慮がなされていたようです。しかし最大40人の子どもに対して、夜勤4人の態勢で果たして十分なのかどうか、疑問は残ります。 では今回の北九州の事例で、個室施錠の対象となったのはどのような子どもたちだったのでしょうか。 5件中2件は、警察から家庭裁判所に送られる前に夜間に一時保護された触法少年だった。 07年11月には入所児童に暴力をふるった男子中学生を12時間にわたって個室に入れ、職員が相談にあたるなどした時間を除き10時間以上鍵をかけていた。 説明によると、今年4月、年下の子に性的関係を迫ったとして他の施設から出されて一時保護した男子高校生について、職員が仮眠をとる午前1~5時に鍵をかけた。ほかにも、興奮しやすい男子中学生が落ち着くまで10時間程度入れたことがあったという。 あちこちの記事が微妙に食い違っているようでもありますが、総合すると隔離に至ったケースは、 ・他児に暴力をふるった男子中学生( = 興奮しやすい男子中学生?) ・他の施設で性加虐の見られた男子高校生(2回) ・興奮状態の男子中学生1名、女子中学生1名 うち2例が警察から家裁への移送中の事例であったようです。全ての事例で個室施錠がやむを得なかったのかどうか、評価するすべはありませんが、マンツーマンで大人が配置できない以上、施錠したくなる事情は理解できます。 こうした一時保護所の個別処遇の困難さは、入所の拒否という形で現れることがあります。行動上の問題の激しい子ども、何らかの精神疾患を持つ子どもの一時保護をためらう児童相談所も少なくないようです。こうした場合、精神科病棟への入院を打診されることもあるのですが、精神保健福祉法の条件をクリアしなければなりませんし、虐待のケースなどで両親の入院の同意が取れないケースでは委託一時保護での入院となります。後者の場合、精神保健福祉法に基づいた隔離、身体拘束の処置はとれないということになりますので、行動上の問題が大きい場合には精神科病床でも対応困難となります。いずれにせよ保護の対象となる子どもが次々に精神病床に入院になることが良い解決策だとも思いませんし、現状の児童精神科病棟の整備状況ではそのような対応のとれない地域がほとんどでしょう。(参考過去記事: 精神病床への一時保護委託 と BOOK REVIEW 『「愛されたい」を拒絶される子どもたち―虐待ケアへの挑戦』 ) 結局、一時保護所の興奮、暴力などへの対処能力が整備されない限りは、保護の必要とする子どもが入所できない状況が生じてきてしまいます。個室施錠を禁止するという一時保護所の運営指針自体は妥当なものであると思いますが、それを可能にできるような施設基準を設定していくことが必要なのではないでしょうか。 Posted: 月 - 6月 2, 2008 at 10:02 午後 | |
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