「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」報告書


厚生労働省の「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」による報告書が発表されています。
厚生労働省:児童自立支援施設のあり方に関する研究会報告書

この報告書の中にはいくつか見ておくべきポイントがあると思います。
(1)施設長・児童自立支援専門員等の資格要件と人事システムについて
・施設長の資格要件・人事システムのあり方については、児童自立支援施設の長などの管理職に対する研修の義務化や資格要件に児童相談所の児童福祉関係経験者を加えて専門性を確保することが必要。また、地方公共団体は、児童自立支援施設等の児童福祉関係経験者の一定期間継続した配置への配慮が必要であり、国においても地方公共団体に対する助言・指導が必要。
・児童自立支援専門員等の資格要件・人事システムのあり方については、児童福祉に関係したことのない職員が任用されることのないよう児童福祉施設最低基準の改正、国立児童自立支援施設における研修等の充実、児童自立支援専門員資格の取得に向けた支援等を行っていくことが必要。また、機能が充実している施設を有する地方公共団体や国立児童自立支援施設から、地方公共団体のニーズに応じて、一定期間出向させる仕組みをつくることなどが求められる。地方公共団体は、経験の蓄積により、より専門的で効果のある支援が図られるよう在任期間について考慮することが必要。

このように、施設職員の専門性に踏み込んで提言を行っているのは非常に重要であると思います。児童福祉施設は他にもありますが、児童自立支援施設はその性格上、もっとも綱渡り的な運用を強いられているように思われます。原則として身体拘束を行うことのできない運用、施設で、触法行為など強い行動上の問題のある子どもたちに関わるのですから、まさに「人は石垣、人は城」ということになります。専門性の高い職員の確保がなによりも望まれるところでしょう。

また医療の関与についても述べられています。
1)支援技術・方法について
〜略〜
・被虐待経験や発達障害等を有する特別なケアを要する子どもの支援・援助のあり方については、支援技術・方法の向上を図るべく、個々の子どもの特性・ニーズに適合した支援方法や問題性に対する効果的な改善・回復方法などの検討や精緻化、専任医師の配置や外部の医療機関との連携・協力体制などの整備、常勤の心理療法担当職員の複数配置や心理療法室の設置などが必要。

専任医師の配置は検討されてもよい事項でしょう。児童自立支援施設は平成15年の時点で全国で58施設しかなく、この程度の数であれば「子どもの心の診療医」を配置するのは(とても大変だと思いますが)不可能ではないように思います。資料によると入所者のうち、被虐待児の割合が59.7%、ADHDを伴う児の割合が7.5%とされており、施設の性格を考えればこの程度の数字は妥当であると言えるでしょう。むしろ少なすぎるくらいかとも思います。広汎性発達障害などへの対応も考えれば、専任医師や常勤心理士の確保はぜひ実現していただきたいところです。

ところで専任と常勤、あと専従とかいう言葉に行政用語の使い分けがあったと思うのですが、よくわかりません。医師が「専任」で心理職員が「常勤」なのはどう読めばいいのでしょうか。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

Posted: 月 - 3月 19, 2007 at 12:18 午前       |



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