児童養護施設で入浴中の3歳女児が溺死2006年2月15日、東京都杉並区の児童養護施設で、入浴中の3歳の女児がおぼれ、4日後に死亡する事故が起きました(asahi.com )。
記事には以下のように書かれています。
東京都杉並区の児童養護施設「聖友学園」(坂田渥園長)で今月15日、付き添いの職員が目を離したすきに入浴中の女児(3)がおぼれ、4日後に死亡する事故が起きていたことが分かった。警視庁は安全管理に問題がなかったか坂田園長らから事情を聴いている。 これを読むと、規定通りに付き添いをしていなかったことが原因であると考えられます…が、はたしてそうでしょうか。 この新聞記事には大切な情報が抜け落ちています。 児童養護施設の直接処遇職員(事務職や給食係などをのぞいた直接子どもに接する職員)の数は児童福祉施設最低基準 第42条において、以下のように定められています。 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね六人につき一人以上とする。 幼児は6歳未満、少年は6歳以上を指します。 この子供は3歳だったのだから、4人を一緒に入浴させれば、職員が一人つけるはずです…などということにはなりません。 この職員の基準は総数です。一人の勤務時間は1日8時間、しかも週休2日です。夜勤や当直もあります。出張もあるかもしれません。となると、ある特定の時間に子供についていられる職員の数は、おそらくその半分以下になります。3歳から6歳の子供8人を一人で見ていて、一瞬も目を離さないことがはたして可能でしょうか。この施設の規定自体が、そもそも遵守することは不可能なのではないでしょうか。 この子供を殺したのは、施設基準です。また最低基準を満たす職員を確保するだけで精一杯な程に、切り詰められた措置費です。僕はそう確信しています。 Posted: 木 - 2月 23, 2006 at 11:13 午後 | |
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