医師と労働基準法


名古屋大学医学部付属病院 に勤務する医師の労働時間が、労働基準法で定める上限を超えているとして、名古屋労働基準監督署が同病院を指導していたことがわかりました(中日新聞 )。

今回の件は、国立大学病院の独立行政法人化にともなう適用法令の変更が原因です。単なる手続きのもれと言ってよいのかもしれませんが…。問題の本質はそれではありません。

現在、大部分の病院は名大病院と同様の勤務、当直形態をとっています。これまで僕の勤務してきた病院や、ちょっと見聞きした病院のほとんどは、医師の当直を「勤務」としていません。当直中にいかに日常的に診療業務を行っていても、それは「緊急」の場合と処理され、時間外勤務の扱いとはなりませんでした。研修をしていた病院では、当直を含めて連続40時間勤務、その間全く睡眠なしなどということが日常的に行われていました。本当によく致命的なミスをしなかったものだと思います。その上、15時間寝ないで当直して手当が15,000円。深夜のファミレスバイトの時給を見て泣きそうになりました…。

精神科医になってからはそのような過酷な当直は(ほとんど)なくなったのですが、内科や外科、小児科、産婦人科などの医師は40代、50代になってもそのような勤務が続くことがあります。

研修医の過労死などが問題となる中で、こうした過酷な当直に対し歯止めをかける動きも出ています。

「夜間救急等の勤務は許可"宿日直"と認めがたいと厚労省が通知。」(全日本病院協会ニュース バックナンバー 2002.5.1)
「過酷な当直医 厚労省が初の実態調査へ」(読売新聞記事の転載 @ Geocities CollegeLife-Cafe 2002.5.18)

今回の労基署の介入もそうした流れの中のものかもしれません。

いずれにせよ厚生労働省には医師過剰などという実感からほど遠い見解を引っ込めて、医師がせめて普通の労働者並みの待遇が受けられるように、人員を確保してほしいと思います。本当に医師が余ってくれば、児童精神科医も、もう少し増えるはずだと思うのですが。

給料は半分でいいから、仕事を半分にしてほしい…。切実な願いです。

Posted: 月 - 5月 24, 2004 at 09:56 午後       |



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