両親の同意を得ず未成年者を強制入院山口県柳井市の知的障害者更生施設に入所中の自閉症男性が、同市内の私立精神病院に入院した際、未成年であったにもかかわらず入院時に両親の同意を得なかったとして、両親が山口県に病院を指導するよう申し入れました(Yahoo News 毎日新聞
)。
我々にとって重要な事件であると思います。といってもそう簡単に割り切れる事件でもありません。
◇重大な人権侵害 隔離病棟とは閉鎖病棟(鍵のかかる病棟)のことでしょう。場合によっては隔離室(鍵のかかる個室)を利用したということかもしれません。 まず前提として、病院の落ち度は明らかです。この入院は精神保健福祉法 第33条にもとづく医療保護入院です。未成年者を入院させる場合、親権を行うもの、つまり親の同意を得ることが入院の条件となります。この際、父親、母親の双方が親権を行っている場合には、入院時に両親から同意を得る必要があります。この入院は明らかにこの手続きに不備があります。また例えば両親に連絡がつかない場合などは、同法第33条の4に基づく応急入院となります。ただし応急入院は県の指定を受けた病院でしか行うことができません。このため両親に連絡がつかなかった、といったことは言い訳にはならず、この病院の手続きは誤っていたということになります。 しかし実際を考えた場合、物事はそう単純ではありません。いくつかのポイントがあると思いますが、順に考えてきます。ここから先、かなり想像も交えながらの解釈となることをお断りします。 ・入院の適応はあったのか 自閉症を持つ人が興奮などのために、精神病棟への入院を必要とすることは珍しくありません。ここには症状として「大声など」とのみ書かれているため、どの程度切迫した入院の必要性があったかは評価できませんが、かりに大声のみが問題であったとしても、その持続時間や、声量、頻度によって、入院の適応となることは十分にあり得ることです。「息子は言葉が話せず、精神病院に入院させる必要があったか疑問」という父親のコメントは、非論理的です。言葉が話せないことと入院適応には直接の関連はありません。むしろ言葉の話せないケースではやや広く入院の対応を検討する必要があります。ただしこのコメントは、記者によって不適切に要約されている可能性が考えられます。 ・入院当日にはまったく両親には連絡がなされたいなかったのか 母親による同意書の作成は翌日になっていますが、例えば電話などで連絡はなされていなかったのでしょうか。口頭による同意が得られていれば、同意書の作成が遅れていることは大きな問題ではないと考えられます。両親の居住地と本人の現在地が地理的にはなれている場合などにはしばしば起こりうることです。これが許されないということであれば、両親の現地への到着まで入院が行えないということになり、大きな不都合があります。しかし両親にまったく連絡を取る努力をせず、入院を行うことは想像しにくいのですが、そうであった場合、病院の落ち度は大きいといえるでしょう。もう一つ、病院が施設側に両親の同意を得るように依頼した可能性があります。「園側との行き違いもあり」との文章からは、その可能性が示唆されます。そうであった場合、落ち度はむしろ施設側に大きいというべきでしょう。もっとも法律上責任があるのはあくまで病院ですが。 ・父親と母親の意見は一致していたのか 入院当日に母親に電話連絡がなされていたと仮定して、考えてみます。翌日に母親が同意書を作成していることから、少なくとも母親はいずれかの時点から入院に同意をしていたと考えられます。一方おそらく父親は入院に同意していなかったのでしょう。電話の時点で母親が病院側に、父親がどのような意向であると伝えたのかが問題となります。本来であれば、病院から父親、母親双方に電話し、確認するのが正しい手続きですが、父親が職場にいたりする場合、精神病院からの電話は必ずしも歓迎されません。このため家族に依頼して意向を確認してもらうことは、しばしば行われています。あくまで想像ですが、電話により父親の同意を得るよう依頼された母親が、それを確認することなしに、あるいは「きっと父親も同意するから」と考えて、病院、ないし施設に返答をしたという可能性が考えられます。 ・もし医療保護入院が行われない場合、どのような対応が考えられるか 施設側は、これ以上施設での処遇ができないと考えたのであると思われます。知的障害者更生施設では、原則として個室での施錠、身体拘束などは望ましくないと考えられており、仮に行われる場合でも、精神病院おいて行われるほどの強固さ、確実さは求められません。施設での処遇が不可能となる自体は起こり得ます。危機介入的な入院を考えるのは当然と言えるでしょう。投薬などで対処する方法はありますが、限界はあります。また両親の同意を得ずに投薬を行うことは、法的にはともかく倫理的には、入院を行うことと同じ程度の問題性をはらむようにも思われます。 さて施設には居られない、入院も行われないとすると、帰宅するという選択肢が考えられます。こうした場合に、両親の間で意見が食い違うことが時に起こります。おおむね直接、長時間世話する立場の人間は入院に反対し、自宅で過ごす時間の少ない側は、入院に反対するということになりがちです。今回の件では施設を出て、帰宅するという選択肢は考慮されたのでしょうか。またそれは可能だったのでしょうか。 (他に医療保護入院とせず、応急入院、場合によっては緊急措置入院として、入院する方法もあります。精神保健福祉法 参照) 以上まとめると、今回の件に関して病院の落ち度は明らかであるが、こうした事態に至った責任がすべて病院にあると考えられないようにも思われます。一般の精神科単科病院において興奮を伴う自閉症者の入院依頼は、むしろ門前払いにされることも多く、その点ではむしろ「良心的」な病院であった可能性も考えられます。 こうした事態を防ぐことはとても簡単です。 ・未成年者の入院時には必ず両親そろって来院を求め、その場で同意書を作成する。両親が来ない限りは何があっても入院させない。施設がどんなに困っていても待ってもらう。 たったこれだけのことです。実際、僕の勤務している病院ではそれに近い運用をしています。もちろん多少は弾力…ムニャムニャムニャ。 施設側の対応も簡単です。 ・入院の同意が得られなければ、帰宅してもらう。 これだけです。こうした対応が、はたして本当に良いことなのか…。 精神保健福祉法は非常に大切な法律です。僕たちが人権を侵しながら治療を行う根拠はこの法律にあります。精神医療がともすれば過剰な人権の侵害に陥りがちであることも考えれば、この法律の運用を曖昧にすることは非常に危険です。しかし一方で、それを厳密に守ることが誰に不利益をもたらすのか…。逆説的にいろいろと考えさせられる事件でした。 Posted: 金 - 11月 18, 2005 at 10:07 午後 | |
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