広汎性発達障害の児童のPTSD?広汎性発達障害による味覚過敏で極度の好き嫌いがあるのに無理に給食を食べさせられ、心的外傷後ストレス障害が再発したとして、小学生男児が市を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決が、2005年11月4日、大阪地裁で言い渡されました。判決では学校側の過失を認め、市に賠償金の支払いを命じました(Yahoo News 時事通信
)。
もちろん教師の対応が適切だったとは思わないのですが、この判決に対してはいくつか疑問点があります。
判決によると、男児は私立保育園で「給食を食べないとお化けのいる倉庫に入れる」などと言われて無理に食べさせられ、恐怖心からPTSDを発症。その後、症状はいったん収まった。 そもそも男児は本当に心的外傷後ストレス障害なのでしょうか。この記事に示されている症状はパニックと退行ですが、これは典型的な心的外傷後ストレス障害の症状と考えてよいのでしょうか。また給食を食べることを強要されたという出来事は、心的外傷後ストレス障害の診断基準 にある「実際にまたは危うく死ぬまたは重傷を負うような出来事」に当たるのでしょうか。 もちろん広汎性発達障害を持つ人が心的外傷の影響を受けないわけではありませんが、心的外傷後ストレス障害の特徴的な症状であるトラウマの再体験やフラッシュバックを、広汎性発達障害の特徴と切り離して考えることは非常に困難です。また最近では杉山登志郎先生などが広汎性発達障害にみられる解離症状について、少し言及されるようになってきていますが、これについてもまだ定まった考え方はありません。これまでにも広汎性発達障害と心的外傷後ストレス障害の合併についてふれた論文がないわけではありません(これ とか)が、非常に少なく、未だ研究の途上にあると言わざるを得ません。また仮に広汎性発達障害のことを考えなかったとしても、この出来事と、この反応を心的外傷後ストレス障害と診断することには疑問がもたれます。 外傷的な体験が広汎性発達障害の子どもの経過を修飾することは、非常に良くみられることであり、それを防ぐことが発達障害臨床や療育の大きな課題であることは間違いありません。しかしそれをすぐに心的外傷後ストレス障害と診断することは出来ないように思われます。症状や病因、その背景にある生物学的、遺伝的な脆弱性なども心的外傷後ストレス障害とは異なったものであるのではないでしょうか。 第二点として、本児が広汎性発達障害を最初に診断された時点がいつだったのか、記事では不明です。 仮に保育園時点での診断であったとすれば、担任教師は男児が広汎性発達障害であったことを知らされていたのでしょうか。あるいは保育園時代のエピソードをきちんと知らされていたのでしょうか。記事には「聞き取りが不足していた」とあるため、そこを聞き出さなかったことが市側の落ち度であると考えられているようですが、そこは親、ないし親の許可を得た上で保育園の側から伝えるべき内容でしょう。 就学前に診断を受けた子どもの保護者が、小学校に診断を伝えることをためらうことは多く、その心情はわかるのですが、一般的にそれはお勧めしにくいと考えています。小学校入学時点までに、ほとんど広汎性発達障害らしい特徴が認められなくなってしまう子どもが中にいるため、そういう子どもの場合には、相談の上であえて診断名を また担任が本児が広汎性発達障害であることは知っていながら、好き嫌いと障害を結びつけて考えることがなかったということであれば、確かにある程度落ち度があったと言えるでしょう。しかし2001年時点の教諭への平均的な期待水準を考えた際に、普通学級(?)の担任にそこまでの知識を持つことを要求することは、やや酷かと思います。今後どうあるべきか、ということはではなく、当時の平均的な水準を考慮すれば、そのような結論になるのではないでしょうか。さいころじすと日記 のtakashiさんがこの事件を取り上げたエントリ のタイトルを「特別支援教育がもう始まるというのに----。」とされていますが、2001年の時点と2005年の現在との間に、広汎性発達障害を取り巻く環境は大きく変わっています。現在の視点から裁くことが必ずしも適切であるとは思われません。もっと言えば2001年当時の平均的な精神科医が、「広汎性発達障害者が知覚過敏のために偏食が生じることがある」ということを知っていたといえるかどうか、それすら怪しいところだと思います。 そして、もしもこの給食事件の後に診断されていたとすれば、それをもって市を責めることはできないように思われます。 以上思いつくままに書いてきました。続報などがあれば、もう少しはっきりわかってくることがあるのかもしれませんが、今の時点では???です。 繰り返すと、疑問点は 本児は本当にPTSDなのか。 情報は適切に伝達されていたのか。 2001年当時の普通学級(?)の担任に、どの程度の知識を持つことを期待してよいのか。 ということになります。 この事件に限らず、どうも最近の心的外傷後ストレス障害という診断の司法における乱用と、個人情報保護やプライバシー保護の名を借りた情報伝達の断絶が、なんだか気になってしまいます。 追記 読売新聞からも情報がありました。 Yahoo News 読売新聞 判決で横山裁判長は、男児の母親は入学前、学校側に対し、男児に発達障害があり、信頼関係が大事で、保育所の給食でトラブルがあったことなどの注意事項を伝えていたことから、「学校側が、母親らから症状などについて積極的に聞き取らず、担任教諭らに周知しなかったため、PTSDが悪化した」と認定した。 ということですので、情報は学校には一応伝えられていたが、学校にはそれ以上に詳しく聞き取る義務があった、ということになるのでしょうか。うーむ。 担任教諭の過失については、「発達障害の症状についての正確な知識がなく、男児との信頼関係がないまま給食を勧めることが無理強いになるとは認識できなかった」とした。 ということは2001年の時点で、小学校教諭は発達障害についての知識を持つことが要求されていた、ということになりますね。うーむ。 さらに追記 朝日新聞の記事 も出ています。 判決は、母親が入学前に学校側に男児の状況を説明していたと認めた上で、「学校側にさらに積極的に聞き取る義務があり、担任教諭への引き継ぎも十分ではなかった」と指摘。「母親の説明も不十分だった」として過失を相殺し、請求の4割を損害額と認めた。 なるほど…。妥当な判決なのかも…という気が段々してきました。でもPTSDの件はしっくり来ないままですねえ。 Posted: 金 - 11月 4, 2005 at 12:51 午前 | |
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