発達障害児の放課後


2008年5月9日、堺市教育委員会が実施する学童保育事業「のびのびルーム」の利用を認められなかった障害児5人の保護者が、市教委に対して受け入れ拒否の取り消しを求めて一斉に異議を申し立てました。
5人の保護者異議 堺市学童保育 (asahi.com)

地元紙に詳しい記事がありました。
またのびのびルームの指導員(?)によるブログ、のびのび便り にも関連のエントリが掲載されています。
こどもの生活に「保留」なんかないぞ! (2008.3.15)
こどもの生活に「保留」なんかないぞ!(その2) (2008.3.19)
16日付『朝日新聞』 (2008.4.17)
「異議申立て」断固支持! (2008.5.10)

追記(2008.5.19)
堺市の施策に関して、hotsumaさんがまとめてくださっています。
シャープと堺市と発達障害。

kmizusawaさんのhotsumaさんの記事への言及
お金がないから削ったり振興策を考えたりするのはいいが、大切にすべきところの順番を間違ってやしないか

自立支援法事業も含めた放課後対策全般に関するlessorさんの記事
改めて放課後のこと
大変重要なポイントを指摘して下さっています。

発達障害を持つ子どもの放課後対策は、診察室でも時に話題になります。地域差も大きいのですが、なかなか上手く解決できない問題であるようです。以前から気になっていた問題なのですが、これを機会にちょっと勉強してみようと思います。

自分もそれほど詳しいわけではないのですが、これまで放課後の子ども対応は、学校、文科省ラインが打ち出していた学校の教室を利用するタイプの施策と厚生労働省が進めてきた学校とは独立に場所を確保して行ってきたいわゆる学童保育の流れとが、併存しています。最近になってその二つは両省合同の「放課後子どもプラン」として整理されてきています。
放課後子どもプラン
その中には文科省による放課後子ども教室推進事業 と厚労省による放課後児童健全育成事業 の二つのパートがあるわけです。

で、この堺市の事例なのですが、記事を読んでもどちらに該当する事業なのかよくわかりません。のびのび便りブログをみると、放課後ルームとのびのびルームという二つの事業があるようなので、この二つが上の二つに該当するのでしょう。けれど委託先の堺市教育スポーツ振興事業団のサイトには以下のような記載がありました。
【のびのびルーム】

堺市の委託を受け、堺市立小学校の余裕教室を活用し、小学校1年生から6年生の児童を対象に放課後等において自主学習や集団による遊び、スポーツ活動等の指導を行い、児童の健全育成を図ることを目的に放課後児童対策事業(のびのびルーム)を86ヶ所で運営しています。
のびのび 堺市教育スポーツ振興事業団ウェブサイトより)

なんだかよくわからなくなってきましたが、
指導員も異議申し立て断固支持!
のびのびルーム、放課後ルームにおける「障害児受け入れ拒否」問題については、このブログでも再三にわたって取り上げ市教委に対する徹底した批判を加えてきました。当然、私は今回の5名の保護者による異議申し立てを全面的に支持します!
「異議申立て」断固支持! のびのび便りより)

とありますので、異議申立先は市教委になっていますが、どちらかの事業に限った受け入れ拒否の問題ではないのかもしれません。あるいは両事業の窓口を市教委に一本化しているのでしょうか。以下の通知にあるように国は一体的運用を進めていますので、そのようになってきているのかもしれません。
1.目的
地域社会の中で、放課後等に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、市町村(特別区を含む。以下同じ )において、教育委員会が主導して、福祉部局と連携を図り、原則として、すべての小学校区において、文部科学省が実施予定の「放課後子ども教室推進事業 (以下「放課後子ども教室」という )及び厚生労働省が実施する「放課後児童健全育成事業 (以下「放課後児童クラブ」という )を一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策(放課後子どもプラン (以下「放課後子どもプラン」という )を推進する。
「 放課後子どもプラン 」 の推進について 文科省、厚労省からの通知)

さて、では障害児の受け入れということになってくると、自分が主に診療を行っている地域では、文科省系の事業では発達障害児の利用は非常に難しいという印象を受けています。一方で厚労省系事業では利用している子どもはちらほらいるようです。厚労省が出しているガイドラインには以下の記載があります。
11.特に配慮を必要とする児童への対応
( 1 ) 障害のある児童や虐待への対応等特に配慮を要する児童について、 利用の希望がある場合は可能な限り受入れに努めること 。 受入れに当たっては、 施設・設備について配慮すること。
( 2) 障害のある児童を受け入れるための職員研修等に努めること。
放課後児童クラブガイドラインについて 厚生労働省通知)

発達障害者支援法に基づいて考えれば当然ですが、受け入れの差にはこのガイドラインが影響しているのかもしれません。平成20年度の予算でも厚生労働省は概算要求の項目に「発達障害児等の受入の更なる推進」を挙げています。(参考「放課後子どもプラン」平成20年度予算(案)の概要

こうした施策に逆行する堺市の対応には大きな問題があると考えます。またこうした状況は堺市に限ったことであるとはとうてい思えません。この放課後問題については自分ももう少し情報を集めてみようと思います。それにしても、あちこちで地方自治体のとんでもない事例を見聞きするたびに、地方分権という考え方に根本的な疑念が起こってくるのですが…。

Posted: 日 - 5月 18, 2008 at 01:16 午後       |



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