自閉症の弟に対する慰謝料


愛知県一宮市の中学2年生の男子生徒が2004年7月、部活動の練習中に熱中症で倒れ死亡した事故で、両親と弟が同市に損害賠償を求めた訴訟の判決が2007年9月26日、名古屋地裁一宮支部であった。裁判所は市に計約4500万円の支払いを命じましたが、うち100万円は、自閉症の弟に対する慰謝料とされています。
愛知・一宮市に4500万円の賠償命令 熱中症訴訟 (asahi.com)

取り立てて特別なところのない判決のようにも見えますが、実はこれはかなり例外的なものであるようです。
また、民法では固有慰謝料の請求権は父母や配偶者と子にしか認められていないが、判決は、弟で自閉症の雅之さんにとって崇明さんがコミュニケーションを取れる数少ない相手だったことを重視し、「民法の定めた者と同視できる身分関係があった」と認定した。
愛知・一宮市に4500万円の賠償命令 熱中症訴訟 asahi.comより)

つまり通常は認められない固有慰謝料の請求権が、自閉症であることを理由に弟に認められたということになります。

朝日新聞のウェブ上の記事では、ここまでしか触れられていませんが、(一部地域の?)紙面に掲載された判決直前の記事では、更に詳細にこの点について書かれています。ウェブ上では探しても見つからなかったので、ここに一部を引用しておきます。
両親や学校の教諭らには自分の要求を伝えるのみで、他の人との対話はほとんど困難だが、亡くなった崇明さんとは心を深く通わせていた。

そして崇明さんが亡くなられた後の弟の雅之さんの様子として、
その後、雅之さんは自宅の部屋で1人でいることが多くなった。また体の不調を訴えるようになった。このため、地元の小学校の養護学級から県立一宮東養護学校に転校した。

と書かれています。
そしてご両親は、養護学校卒業後の進路となる、授産施設がすでに満員だということを知ります。

「我々が死ねば、いずれは息子は1人になってしまう」。両親の思いや障害者の厳しい現状を知った弁護団は、将来の保護者を失った雅之さんを原告に加え、雅之さんへの慰謝料と、市の福祉政策の改善も求めた。
(以上は朝日新聞9月26日の記事『自閉症の弟 支え失った』より引用)

ご両親のお気持ちはよくわかりますし、実際の問題としてこの弟さんは生活の中で最も頼りにしていた人を失ったわけですから、なんらかの損害賠償を受けることは法律上はともかく、当然ではあるようには思われます。また市の福祉政策の改善を求める弁護団やご両親の姿勢も、高く評価されるべきものであると思います。

しかし、しかしそれでも「将来の保護者を失った」ということを理由に弟が損害賠償を求め、それが裁判所に認められるということには、強い違和感を感じます。日本の現状では確かにそうだと言ってしまえば、それまでなのですが、兄を失うことが「将来の保護者」を失うことになるということは、たとえそれが建前であっても、認めてはいけないことであるように思います。弁護団の求める、保護者を失ったことへの慰謝料と福祉政策の改善とは、極端に突き詰めていけば原理として矛盾するのではないでしょうか。

判決の全文を読んでおらず、また法律の知識も乏しいため、「民法の定めた者と同視できる身分関係があった」と判断した裁判所が、崇明さんを雅之さんの「将来の保護者」と認定したことになるのかどうか、よくわかりません。この判決の根拠となったのはおそらくこの法律だと思います。
(近親者に対する損害の賠償)
第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法・第3編 債権  houko.comより)

少し検索してみると、過去にも近親者の範囲が拡張された判決の例があるようです。
近親者の範囲の拡張
被害者の夫の妹が、被害者の全面的庇護の下に生計を維持していたケースで、本条の慰謝料請求権を認めた判例がある(最判昭和49年12月17日民集28-10-2040)。
民法第711条 - Wikibooks より)

この例では生計の維持がポイントになっているようにも読めます。

非常に葛藤的な判決で、これをどのように評価すればよいのか、正直なところ迷ってしまいます。読者の皆様はどのようにお考えでしょうか。

Posted: 土 - 9月 29, 2007 at 10:12 午後       |



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