養護学校在学時の自閉症児の失明 原告側が控訴審で逆転勝訴養護学校小学部在学中に自傷行為のために失明した自閉症の女性が、京都府に損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は請求を棄却した京都地裁の一審判決を変更、府に約6200万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
自傷で失明、学校でのストレスが原因 元生徒が逆転勝訴 (asahi.com) 自傷行為で失明、養護学校に責任=府に6300万円賠償命令−大阪高裁 (時事ドットコム) この事件の地裁判決については、弁護士の佐藤彰一先生のサイトに詳しい記事が掲載されています。
自閉症児の自傷行為による失明の判例 (satosholog) また当ブログでも記事にしています。 養護学校在学時の自閉症児の失明に対する損害賠償請求棄却 (A Fledgling Child Psychiatrist) これらを見ると一審判決でも控訴審判決でも、学校側のカリキュラムが不適切であったことは認めていますが、その後の判断が変更されているようです。 裁判所は「学校はカリキュラムを変更することで自傷が現れる可能性を低下させる措置を怠った」と認定したが「女性には強い自傷衝動があったので、練習を止めたとしても自傷を防ぐことはできなかった」と判断した。 渡辺裁判長は運動会練習やランニングなどが元生徒の大きなストレスになったと指摘。休み中は自傷行為が落ち着いていたことなどから「不適切なカリキュラムへの参加を強制し、目への激しい自傷行為を誘発した」と因果関係を認めた。 現在でもなお、一部の養護学校で児童、生徒の個別の状況を半ば無視した、強引な体育(に限らないかもしれませんが…特に目立つことは確かです)指導が行われているのを見聞きします。この判決はそうした状況に対して警鐘をならすものとなるでしょう。一方で自閉症や精神遅滞をもつ子どもの中に、まれに自傷や激しい自己刺激行動への非常に強い親和性がみられることがあり、事故は防ぎきれるものではないという論理もある程度理解できます。特に1994年当時の我が国における自閉症に関する知識や対応技術の普及状況を考えると、かなり府側には厳しい判決であるという印象はあります。またこの判決を意識しすぎるあまり、教育の現場が過度に防衛的になることにも若干の危惧があります。 この判決が求めていることはそれぞれの子どもの個別の状況にあわせた支援であり、それがぜひとも必要なものであることは間違いありません。また現在の特別支援教育は少なくともそれを可能にする理念は持っていると思います。本当の意味での個別支援を当然の前提として、実際にそれを可能とするような、更なる人的、物的なサポートが特別支援学校(養護学校)に必要なのではないでしょうか。特に教諭の専門性の確保が最大の課題であると考えています。 関連過去記事 養護学校在学時の自閉症児の失明に対する損害賠償請求棄却 (2005.1.26) Posted: 金 - 6月 22, 2007 at 08:21 午前 | |
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Total entries in this category: Published On: 9月 17, 2016 12:56 午後 |