猫殺害事件の判決


2006年4月15日に自宅で猫を殺害したとして、動物愛護法違反の罪に問われていた被告の初公判が2007年2月8日、さいたま地裁にて開かれ即日結審しました。被告には懲役6月執行猶予3年の判決が言い渡されました。
この裁判の中で弁護側は被告がアスペルガー症候群であると主張、裁判所もそれを認めたようです。
猫殺害の男に有罪判決 『思いこみで凄惨な犯行』 (中日新聞)

記事では以下のように書かれています。
蛯名裁判官は判決で「猫を悪い動物と思いこみ、ふんだりけったりした凄惨(せいさん)な犯行。インターネットに画像を供し、動物を愛する人たちの気持ちも傷つけた」と指摘。弁護人が「アスペルガー症候群による思いこみと、抗うつ剤の副作用による犯行」と主張した点については「責任能力には影響しないが(事件の)一因」とした。

この事件ではおそらく正式な精神鑑定はなされておらず、通院中の病院での診断名に基づき、弁護側がアスペルガー症候群であると主張していたようです。抗うつ薬の副作用というのはSSRIによる衝動性の亢進などが念頭にあって主張されたのでしょうか。

あるブログに傍聴記録などがあり、それを読むと確かにアスペルガー症候群を疑わせる要素はあると思われるのですが、裁判全体に精神医学の専門家は関わっておらず、いろいろなところがずいぶんあいまいなまま進んでいるように感じられました。鑑定も行われない即日結審の裁判に、それ以上求めることも難しいのでしょうが。
(なおこのブログには被告の似顔絵などが掲載されているため、少し迷うところではあるのですが、リンクは貼らずに置くことにしておきます。)

Posted: 月 - 2月 26, 2007 at 11:58 午後       |



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