養護学校在学時の自閉症児の失明に対する損害賠償請求棄却


京都府立の養護学校小学部に在学していた自閉症の女性が自傷により失明したのは、学校が女性に合わないカリキュラムを強制したことが原因であるとして、両親が府を相手に損害賠償を求めていた訴訟で、京都地裁は両親の請求を棄却しました(Yahoo News )。

激しい自傷行為のために失明してしまう自閉症のケースはけして多くはありませんが、稀とは言えないようです(参考リンク )。この訴訟のケースの行動障害がどの程度であったのか、この記事だけからではわかりませんが、一般に強い自傷傾向のあるケースで完全に失明を防止することは、困難であると言わざるを得ません。平均的な養護学校に期待しうる水準ということを考慮すれば妥当な判決であると言えるでしょう。

では養護学校に問題は無いのか、と問うてみると別の切り口からの訴訟の可能性が見えてきます。
ここから先は専門ではないので間違いがあるかもしれません。気づかれた方はご教示ください。

現在養護学校の教員の中には、養護学校教諭免許を持っていない人がいます。またその数は非常に多いようです。
特殊教育諸学校および特殊学級で特殊教育を担当している全国の教員のうち、いずれかの特殊教育免許状をもつものの割合は、養護学校 51.4% 聾学校 30.5% 特殊学級 28.7% 盲学校 20.2%というような低い比率となっている。

(文教大学教育研究所紀要 より引用)

というのは教育職員免許法の附則に
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第3条第1項から第3項までの規定にかかわらず、盲学校、聾学校又は養護学校の相当する各部の教諭又は講師となることができる。

と言う規定があるため、こうしたことが行われているのです。(教育職員免許法 より)
確かに教育職員免許法が最初に制定された昭和24年頃の状況であれば、こうした規定の存在は理解できます。しかしなぜ現在までこのような規定を残しておかなければならないのでしょうか。これは立法と行政の不作為と言われてもしょうがないのではないのでしょうか。あるいは養護学校での教育などにきちんとお金を使ってくれる議員や政党を選んでこなかった、有権者の問題といえるかもしれません。

などということを考えていると、「専門の教育を受けていない教職員が多かったためにこのような事故が起こった」と主張して、国を相手に訴訟を起こすというようなことを妄想したくなります。いかがでしょうか。

Posted: 水 - 1月 26, 2005 at 12:25 午前       |



©