発達障害児者への医師の関与


ロテ職人の臨床心理学的Blogのエントリ、本日の「サンバじゃない」コメント欄 ではあいかわらず臨床心理職の国家資格化に関して、熱い議論が戦わされています。
その中に気になるコメントがあったのですが、あまりにも議論の本筋から離れた反論になりそうなので、こちらですこし触れておきます。

あまりにも盛り上がっているので、ずいぶんページの下の方になってしまうのですが、
2005年04月23日 14:38の教育関係者Aさんのコメントです。心理職の国家資格化に反対する意見の表明の中で、
理由は医師のような新しい特権階級が生まれないで欲しいからです。医師は最近は発達障害にも首を突っ込んできて、「発達障害の診断は医師しかできない」という流れにしてしまっていますものね。 生まれつきの障害は病気なのでしょうか?医療の対象なのでしょうか?本来は教育の対象だと思うのですが。

と述べられています。

教育関係者Aさんが念頭に置いておられる発達障害が、どんなものなのかわかりませんが、現在一般に用いられている発達障害に分類される障害の概念は、ほとんど医学分野から出てきているものだと思うのですが…。最近首を突っ込んだ覚えはないのですがね。

ただロジックは全く異なりますが、僕は一般的な発達障害からは、医師はどんどん手を引いていくべきだと思っています。合併症がなく発達障害の典型的な経過、横断像を示しており、知的、経済的にある程度以上の水準にある養育者に恵まれた子どもの場合、医師の果たすべき役割はあまりありません。あとは療育施設、保育園、学校などにそれなりのノウハウがあれば、概ね大丈夫です。僕はそういうケースはさっさとフォローを終えるようにしています。また学校などでの対応に養育者が満足していれば、自然に通院は途絶えるものです。すべてのケースを長くフォローするには児童精神科医の数はあまりに少なすぎますし、そもそもコストが高すぎます。

医師が継続的に関与すべきなのは、こうした条件の満たされないケース、つまりてんかん発作があったり、親も発達障害であったり、虐待を受けていたり、強度行動障害があったり…なんらかのひとひねりのあるようなケースのみであると考えています。それぐらい対象を限定して行かないと、本来必要なケースに手が回りません。医療から生まれた疾患概念ではありますが、教育関係者にできるだけお任せしたいところです。

ただそれでも診断のみは最後まで医師の手に残ってしまうと思います。
まずは合併症の問題が大きいこと。教育関係の方がてんかんや結節性硬化症、染色体異常などの除外診断までやってくださるというのなら、診断もお任せしたいところですが、残念ながらそれは困難でしょう。
また現在の制度では、障害年金の受給に医師の診断書が必須であることもポイントです。制度上、成人する前に医師の診断を受けておく方がスムーズですし、20歳になってから初めて医師の元にくるのでは、確定診断ができないケースが増えてしまいます。成人した軽度発達障害のケースを、他の精神疾患から鑑別することは、そう簡単なことではありません。養育者が強迫的な記録者ででもあれば話は別ですが。

ということで、将来的には発達障害への対処の中で、医師の果たす役割が減っていくことを切に願います。教育関係の方々、ぜひぜひ頑張ってください。

Posted: 土 - 4月 23, 2005 at 09:48 午後       |



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