名古屋4歳児虐待死事件、容疑少年への精神鑑定請求を却下


名古屋市で発生した4歳児の虐待死事件の容疑者の高校生に対する審判の結果は逆送となり、付添人(弁護士)からの精神鑑定の請求は却下されました (中日新聞 )。

僕の手元にある情報が少ないので断定はしにくいのですが、このケースについて精神鑑定が請求された事自体に違和感を覚えます。豊川のケースや長崎のケースでは「ピン」とくるところもあって、精神鑑定の必要性も理解しやすく結果も納得できるものだったのですが。

このケースでは付添人はどのような疾患を念頭に精神鑑定を請求されているのか、少なくともこれまでの報道を見る中ではやや想像しにくいところがあります。asahi.com によると付添人の多田弁護士 は「少年と勇樹ちゃんの母親の彩被告との特異な関係と人格が複雑に影響しており、少年の心理や事件の背景を深く理解する必要がある」と述べているるようです。

しかし疾患の有無や治療の必要性の有無などに関する評価はともかく、この少年の動機の解明や事件の背景の解釈に関して児童精神医学の方法論が飛び抜けて有効であると言う根拠が見当たりません。逆にこれだけの犯罪を犯したのだからきっと精神が病んでいるのだろうという一種の偏見からくる請求のように受け取られかねません。多田弁護士はこれまでも様々な少年事件にもかかわっておられるようで、児童精神医学についても一般の弁護士より知識をもっておられる方であろうと思われます。であるが故の精神鑑定への期待なのだとは思いますが、やや過大なものなのではないでしょうか。

繰り返しますが児童精神医学の目的は疾患や障害の診断と治療であると思います。犯罪の動機の解明は決して得意分野ではありません。精神医学は疾患が明らかであればあるほど力を持ちますが、逆に正常に近ければ近いほど他の方法に比べてのアドバンテージは減少すると考えられます。このケースについて多大な時間と費用をかけて鑑定を行うことのメリットは少ないように思われます。でなければ全ての少年審判と全ての刑事裁判では精神鑑定が必要であると言う極端な結論になりかねません。

もっとも僕のような駆け出しではなく、鑑定にあたるようなベテランの児童精神科医はまた異なった考えをもたれるのかもしれませんが…。

Posted: 木 - 12月 4, 2003 at 10:24 午後       |



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