高岡父親殺人未遂事件裁判員裁判 自閉症と診断された被告人に懲役3年執行猶予5年の判決



この裁判は、一つの理念型であると言えるかもしれません。未診断で犯罪を犯した被告人が、裁判の過程で確定診断を受け、本人と家族(被害者でもありますが)がそれを念頭に置いた更生の道筋を描き、裁判所はそれに完全責任能力の判断と保護観察および執行猶予で応える。もちろん報道されている範囲の中での筋書きなので、実際にはあちこちにもう少し割り切れない部分があり、抜け落ちている陰影があるのだと思いますが、今後こうした犯罪について考えるときの一つの足場になるような気がします。
この日は、堀被告を自閉症と診断した精神科医が出廷。殺意が芽生えた理由について弁護側から聞かれ「堀さんは相手の意図を読んで自分の気持ちを表現するのが苦手。そこを何度も指導されたのは非常にストレスだったと思う」と証言した。男性裁判員から「何回も刺したのは自閉症が影響しているのか」と質問されると「そうとは言えない」と答えた。

また父親は、弁護側から「事件をどう考えているか」と尋ねられ「すべての原因は私。彼の可能性を過大に評価していた」と涙をぬぐった。被告人質問では、堀被告が検察側からの質問に対し「自分が悪い。話し合いで解決しておけばよかった」と話した。
高岡の父親殺人未遂:裁判員ら相次ぎ質問 自閉症など証人尋問--地裁 /富山 より)

被害者が家族であり、幸いにも未遂に終わった事件であり、なおかつお互いがこのような境地にたどり着けたが故の判決であると思います。そしてまた一方で、当たり前ですが早期発見、早期介入の重要性を認識させられる事件でもありました。

とはいえまだ地裁ですので、判決が確定したわけではありません。今後の検察の判断も注目されます。

Posted: 月 - 9月 6, 2010 at 01:08 午前       |



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