大和郡山父親殺害事件 地裁判決2008年6月、父親を殺害したとして殺人罪に問われていた長男に対し、2009年11月13日、奈良地裁は懲役5年以上10年以下の不定期刑を言い渡しました。
大和郡山の父殺害:処罰か更生か 地裁きょう判決 /奈良 (毎日jp) 父親殺害長男に不定期刑 (asahi.com) 父親殺害の長男に不定期刑…奈良地裁 (YOMIURI ONLINE) 被告人は鑑定で広汎性発達障害および妄想性障害の診断をうけています。
弁護側の請求で精神鑑定した結果、長男は特定不能の広汎性発達障害と妄想性障害と診断された。今年9月、鑑定人は公判で「(父親を殺害する)シミュレーションに没頭することで、葛藤(かっとう)から逃れられると考えるようになった」などと説明した。 しかし、石川裁判長は「障害が犯行に強く影響したことは認められる」としつつ、「被害結果の重大さや、反省態度に欠けることから保護処分は相当でない」と刑事処分を選択。動機については「自殺を試みたが死ぬことができずに思いついた自己中心的なもので、障害の影響があるとしても酌量すべき余地はない」とした。 とのことで、鑑定は採用されたようですが、判決は検察の求刑通りで量刑には影響していないようです。これは比較的珍しいパターンかもしれません。 この判決に対し、朝日新聞に福島章先生のコメントが出ていました。なおこの朝日新聞の記事は判決要旨や事件、裁判の経過も掲載されており、かなり詳しい内容になっています。 福島章・上智大学名誉教授(犯罪心理学)は判決について、「医療少年院は原則20歳まで、大抵は遅くとも23歳で社会に出ることになる。19歳という年齢も考慮に入れ、懲役刑を選んだのだろう」と一定の理解を示した。 自分もこのコメントにはおおむね同意します。 長男の代理人、増田周三弁護士は「刑務所では発達障害を持つ人の更生プログラムは存在せず、納得しがたい判決。厳罰を望まず、更生可能な教育的処分を願っていた家族の思いも理解していただけなかった」と話した。控訴するかは長男らと相談して決めるという。 今回の事件で保護処分の選択は難しいように思いますが、少年刑務所が適切な処遇の場であるかどうかには疑問が残ります。 ところで判決要旨など、一連の記事を見ると、広汎性発達障害の診断については判決にそれなりに影響を与えているように見えますが、妄想性障害は完全に無視されているように感じられます。もし妄想性障害を重視するなら、もう少し違った表現になりそうな気もするのですが、どうなんでしょうか。 Posted: 日 - 11月 15, 2009 at 08:32 午前 | |
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