坂出祖母孫姉妹殺害事件 地裁判決


2007年11月16日、香川県坂出市で祖母と孫姉妹が殺害された事件で、殺人罪などに問われていた被告人に対し、高松地裁は死刑判決を言い渡しました。
香川・坂出の祖母と孫姉妹殺害、川崎政則被告に死刑判決 (YOMIURI ONLINE)
坂出3人殺害:義弟の川崎被告に死刑判決 高松地裁 (毎日jp)
坂出3人殺害事件・判決要旨 (Shikoku News)

以下の記事に判決要旨の全文が掲載されています。
坂出事件、高松地裁判決① (にしてんま傍聴日記)
坂出事件、高松地裁判決② (にしてんま傍聴日記)

被告人は63歳とのことで、カテゴリのタイトルとは大きくずれるのですが、やたらとカテゴリを増やすのもどうかと思うので、このままにしておきます。

新聞記事などを読む限り、おおむね妥当な判決かと思います。
なお、検察官推薦の鑑定人は、被告人には1度決めたら計画を「転換することが困難であること」や、「関心や他者の気持ちの理解などが稚拙であること」などの認知特性が認められ、これは特定不能の広汎性発達障害に基づくものと考えることも可能であり、これが本件各犯行における被告人の行動に影響を与えた可能性があることを指摘している。しかしながら検察官推薦の鑑定人は、被告人が特定不能の広汎性発達障害を有するかどうかについては確定的な診断が困難である上、仮にそのような障害を有していたとしても、被告人が犯行時61歳まで破綻することなく社会生活を営むことができていたことにかんがみ、そのことが本件各犯行における被告人の行動に与えた影響は著しいものでないとしている。したがって検察官推薦の鑑定人による鑑定も、弁護人推薦の鑑定人による鑑定の結論と矛盾しないものといえる。

また、弁護人推薦の鑑定人による鑑定は、本件各犯行時における被告人の行動能力は知的水準の低下のためにある程度の障害を被っていた可能性は否定できないとするものの、著しくない程度にとどまっていたものとしている。さらに両鑑定の内容は、捜査段階での医師による診断とも結論において一致する。

以上からすれば、両鑑定はいずれも高い信用性を備えているというべきである。
坂出事件、高松地裁判決① にしてんま傍聴日記より)

ただちょっとひっかかるのは次の部分です。
しかし前述のとおり、検察官推薦の鑑定人は、特定不能の広汎性発達障害と診断するためには5歳以前の診断が必要であるところ、被告人の場合、5歳以前に診断がなされていないことから、被告人が特定不能の広汎性発達障害であると診断することはできず、その可能性があると認められるにとどまる
坂出事件、高松地裁判決① にしてんま傍聴日記より)

この事例で広汎性発達障害の確定診断が非常に困難であるのは、その通りだと思うのですが、「5歳以前の診断が必要」ってどこかに基準がありましたっけ。どこかに何か勘違いがあるのではないでしょうか。それとも僕の勉強不足なのでしょうか…。

Posted: 水 - 3月 25, 2009 at 07:41 午前       |



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