奈良医師宅放火殺害事件調書漏洩 調書漏示について鑑定医は無罪主張へ


奈良県の医師宅放火殺害事件の供述調書が流出した事件に関して、秘密漏示罪に問われている精神鑑定医が、2008年4月14日に予定されている初公判で、無罪を主張する方針であると報道されています。
奈良放火殺人調書漏洩 鑑定医、初公判で無罪主張へ (MSN産経ニュース)
調書流出の被告が無罪主張へ「身分は医師でなく鑑定人」 (asahi.com)
奈良放火殺人調書漏えい、精神鑑定医が無罪主張へ (YOMIURI ONLINE)

この件について弁護士さんのブログに記事が上がっています。
精神鑑定医が無罪主張へ (元検弁護士のつぶやき)

鑑定医側は調書をジャーナリストに見せた事実関係については争わず、鑑定人は医師とは立場が違い、秘密漏示罪の対象とはならないという主張をする方針であるようです。
公判では、長男の精神鑑定を担当したときは「あくまで『鑑定人』であって、同罪が問われる医師と患者の関係ではない」と主張する方針。検察側は「そもそも被告が『医師』だったため、精神鑑定が依頼された」と反論するとみられる。
調書流出の被告が無罪主張へ「身分は医師でなく鑑定人」 asahi.comより)

直感的にはちょっと無理のありそうな主張のようにも思われるのですが、法律の側面から見るとありえなくはない論であるようです。
ありうる主張ではあると思いますが、はたして通用するでしょうか?

~中略~

いずれにしても、最高裁までいくでしょうね。
精神鑑定医が無罪主張へ 元検弁護士のつぶやきより)

長い裁判になるのかもしれません。

ところでふと思ったのですがこのロジックで行くと、仮に鑑定人が情状鑑定を依頼された心理士であった場合には、同じことが起こっても刑法上は何も罪を構成しないということになるのでしょうか。それも妙な話ですが…。

興味のある方はこちらもご覧下さい。
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Posted: 日 - 2月 3, 2008 at 11:14 午後       |



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