奈良医師宅放火殺害事件調書漏洩 鑑定医逮捕 新聞各紙の反応


2006年6月、奈良県で起きた医師宅放火殺人事件について、関係者の供述調書を引用した本が出版された事件で、2007年10月14日、奈良地検は精神鑑定を担当した医師を逮捕しました。その後の新聞各紙の社説、コラムなどによる反応です。
社説:鑑定医逮捕 情報提供者の萎縮を恐れる (毎日jp)
少年調書流出―逮捕までするとは (asahi.com 社説)
【視点】結果の重大性を厳格判断 少年事件記録漏洩事件 (MSN産経ニュース)
【関連】『見せしめ逮捕』批判も 少年事件情報開示、課題に (東京新聞)

追記 (2007.10.17 7:05)
少年調書流出 取材の基本に問題が多すぎる (YOMIURI ONLINE 社説)
読売新聞だけは、他のメディアの主張とは一線を画しています。一読の価値あり。

【主張】少年調書漏洩 医師一人の問題ではない (MSN産経ニュース)

正直、あまりにも判で押したような内容で、一つ読めば十分かなとも思いますが…。いくつか見るべきところをピックアップしておきます。

東京新聞には藤井誠二氏のコメントが出ています。
「調書など非公開の資料を下敷きにした本を書いたことがあるが、プライバシー侵害については表現を工夫し、出版社の法務担当者や編集者とぎりぎりまで検討した」。ノンフィクション作家の藤井誠二さんは、非公開資料には細心の注意を払うべきだと指摘する。

しかし逮捕については「見せしめとしか思えない」と疑問視。「プライバシーにかかわる部分を出さなくては本質は分からない。暗黙の了解でやってきたメディアと捜査当局との関係を再考する時期かも」と話す。

【関連】『見せしめ逮捕』批判も 少年事件情報開示、課題に 東京新聞より)

必ずしも「プライバシーにかかわる部分を出さなくては本質は分からない」とは思わないのですが、前半の部分は健全なセンスをもったジャーナリストのコメントとして読めるように思います。

同じく東京新聞より、こちらは生島先生のコメントです。
非行少年の立ち直り支援に取り組む生島浩・福島大学大学院教授(非行臨床学)は~中略~「プライバシーに配慮した上で、審判の記録を守秘義務を課した専門家集団に検討させ、一定期間が経過したら公表する仕組みがあっていい」と語る。

【関連】『見せしめ逮捕』批判も 少年事件情報開示、課題に 東京新聞より)

少年事件に限らず、精神鑑定の内容やそれを受けての処分、判決などについて、守秘義務を持つ専門家が批判的に検討する場は必要であると思います。一定期間の後に公表するというのも意義は大きいと思います。

新聞各紙とも、それぞれの論点については大同小異ですが、それぞれに意見を述べています。
まず逮捕の必然性について、各紙とも疑問を投げかけています。
まして、医師は任意の事情聴取に対し、容疑を認めていた。その間も、勤務先の病院で診療を続けていた。地検は「真相解明に必要」と言うが、逃亡の恐れなどはなく、今回の逮捕だけをとっても、行きすぎだと言わざるをえない。

少年調書流出―逮捕までするとは asahi.com 社説より)

逮捕の正当性に関しては僕もほとんど同じ意見です。

ジャーナリストの取材方法や、出版、表現の方法についてもそれぞれに批判を行っています。
今回の場合、取材や表現方法にも重大な問題がある。著者は「取材源については命を差し出しても言えない」と述べている。だが、調書をそのまま引用したため、掲載された調書の範囲から取材対象が容易に特定された。情報源を守れなかった責任は重い。

調書の発表方法や内容について情報提供者に十分説明し、納得を得ていたのかも疑問だ。調書をそのまま公表することで真実を正確に伝えることができると判断したとしても、そのために情報提供者に不利益が及ばないよう、最大限の配慮が必要だ。この点はジャーナリズム全体が自戒しなければなるまい。

社説:鑑定医逮捕 情報提供者の萎縮を恐れる 毎日jpより)

そして表現の自由をめぐってそもそも強制捜査や起訴そのものを不適切だと主張しています。
だが、こうしたプライバシーの保護と表現の自由という二つの価値がぶつかりあう問題には、捜査当局は介入すべきではない。奈良地検が医師や筆者の家宅捜索をしたときに、私たちは社説で、そう主張した。

少年調書流出―逮捕までするとは asahi.com 社説より)
本来、この問題は民事上の手続きに解決を委ねるのが筋で、検察当局は強制捜査には抑制的であるべきだった。

【関連】『見せしめ逮捕』批判も 少年事件情報開示、課題に 東京新聞より)

正直、表現の自由を振りかざしたこの種の主張には、あまり同意する気になれません。今回出版された書籍におけるプライバシーの侵害はあまりにひどすぎますし、それを正当化するだけの提示の工夫や議論の深め方も不足しています。仮に検察の不介入を求めるのであれば、この書籍が出版された時点で、あるいはせめて法務局からの勧告などが出た時点で、他のジャーナリズムは著者および講談社をしっかりと批判し、出版の差し止めや自主的な損害賠償を行わせるのに十分な程度の論陣をはるべきだったのではないでしょうか。今になって申し訳程度に表現方法などを批判しても遅きに失していますし、不十分です。この程度の批判しかできずにいながら、「ジャーナリズム全体が自戒しなければなるまい」などと言われても、誰がその覚悟を信用するのでしょうか。

今回の事件では、本人も供述しているとおり鑑定医の側に違法行為があったことは、おそらく確かでしょう。法に基づいて裁きを受けることは当然であると思います(逮捕の必要はないと思いますが)。前のエントリのコメント欄ですちゃらかさんが
例えばその精神科医に自分の立場や守秘義務を犯してまでも、この事を世の中に伝えていくのが自らの社会正義だという堅い意志と信念に基づいて・・とかならまだしも

と書かれているように、調書を見せるなら見せるでそれなりの覚悟が必要でしょうし、それが出版されるまで見届け、内容や提示の仕方についてもそれなりの責任をもって監修(?)することもしなければならないでしょう。もっと大事なことは見せる相手をきちんと選ぶということなのかもしれませんが…。勝手に出版されたりすることを防ぐためには、情報提供する前に弁護士さんなどにも入ってもらって、ちゃんと契約書を作らないといけないのかもしれませんね。

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Posted: 水 - 10月 17, 2007 at 01:00 午前       |



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