奈良医師宅放火殺害事件調書漏洩 取材源の秘匿


2006年6月、奈良県で起きた医師宅放火殺人事件について、関係者の供述調書を引用した本が出版され、鑑定医が秘密漏示容疑で家宅捜索をうけた事件について、更に考えてみます。最近の続報です。
奈良の少年調書漏えい、著者は立件見送りへ (YOMIURI ONLINE)
鑑定医を立件へ 医師宅放火殺人めぐる秘密漏示で (MSN産経ニュース)


本の著者の立件について、二つの記事で少しニュアンスが異なっていますが、鑑定医の起訴の方針はほぼ決定しているようです。現在までの報道がある程度正しいとすれば、違法な行為があったとする蓋然性はあり、鑑定医の立件はやむを得ないのかとも思います。

さてこのジャーナリスト、草薙厚子氏と講談社の側は、これまでのところ情報源について一切明かしていないようです。事情聴取の際の報道について、NHKを提訴するとまで述べていました。
NHKはこの日朝のニュースで「本の著者、草薙厚子さんが奈良地検の事情聴取に、長男の精神鑑定をした医師に頼んで調書の写しを見せてもらったと話していることが新たに分かった」と報道。講談社は「そのような事実はない。まったくの虚偽で、捜査当局による悪質な情報操作としか考えられない。捜査当局およびNHKに強く抗議し、訂正放送を求めたが、応じないため、提訴することにしました」とコメントしている。
奈良放火殺人:講談社と単行本著者、NHKを提訴へ 毎日jpより)

著者らのこうした行動は、おそらくは「取材源の秘匿」というジャーナリストの義務なり権利なりに基づくものなのでしょう。しかし著者らはそれによって何を守っているのでしょうか。一般にジャーナリストが情報源を秘匿することによって守るべきものは、情報提供者の安全であったり、ジャーナリストと情報提供者との信頼関係であったりするのでしょう。

しかし、情報源と考えられる人物が官憲に特定され、取り調べをうけ、(現在までの報道が正しいとすれば)自らを情報源であると認めているときに、情報提供者が特定できないように秘密を守ることの意義は、一体どこにあるのでしょうか。もし他に情報提供者があったのであれば、少なくとも「鑑定医は情報源ではない」とコメントをし、無実の人が裁きの場に引き出されることは阻止すべきでしょう。

またもし彼女達が守っているものが、情報提供者との信頼関係であるならば、そして実際に鑑定医が情報源であるならば、鑑定医が行ったとされる「メモは構わないがコピーはしないで欲しい」という指示に従わずに、調書の撮影を行ったのかどうかについて、きちんとコメントをし、少なくともその責任の一端を自ら負う姿勢を見せるべきではないのでしょうか。最後にはトカゲのしっぽのように切り捨てられるとわかった情報提供者が、あるいは未来の情報提供者たる人たちは、そのジャーナリストや出版社を今後信頼するのでしょうか。

こうして考えると、このジャーナリストや出版社が守ろうとしているものは、情報提供者の安全でも情報提供者との信頼関係でもないことがわかります。それは彼女たち自身の身の安全でしかありません。守っているものが自らの安全であり、盾として差し出しているものが情報提供者ないし無辜の第三者であるときにも、「情報源の秘匿」というジャーナリストの権利は守られるべきなのでしょうか。彼女らがふりまわしている権利は、単なる被疑者の黙秘権にしかみえません。それでもそれは権利ではあり、守られるべきものではあるのですが、その時すでに彼女たちはジャーナリストではない、他の何ものかになっているのでしょう。

そもそもあの書籍を「調書の引用」を軸に構成し世に問うた時点で、「情報源の秘匿」についての配慮は決定的に欠落していたと言わざるを得ません。同じ内容でも情報源をもっとぼかし、秘匿する工夫をして出版することは可能であったはずです。「あんな形で出版されるとは思わなかった」という鑑定医の発言は、その点を指摘しているのではないでしょうか。「売らんかな」のセンセーショナリズムが、あえて供述調書の引用という過激で露悪的な顕示を選択させ、その犠牲に情報源を差し出したのではないのでしょうか。

そして、ひょっとすると彼女たちは、自分たちと情報提供者達との信頼関係を失っただけではないのかもしれません。ジャーナリストなるもの全てと精神医療関係者との信頼関係そのものに、大きなダメージを与えたのではないのでしょうか。そしてそれによって世界は、より遵法的で、かつ健全なジャーナリズムの目指すところからは遠いものになってしまったのかもしれません。

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Posted: 金 - 10月 12, 2007 at 01:05 午前       |



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