さいたま妹刺殺事件の地裁判決


2004年12月、さいたま市でアニメーターの女性が刺殺された事件の判決公判が、2006年7月19日、さいたま地裁でひらかれ、殺人と銃刀法違反の罪に問われた姉に、懲役10年の実刑判決が言い渡されました。

記事にはこのように書かれています。
中谷裁判長は「動機は妹に対する激しい怒りや憎しみで、殺されるという思い込みは、動機形成の一要因に過ぎない。思い込みも妄想ではなく、広汎性発達障害というもので、善悪を判断する能力を有していた」と判断理由を述べた。

なんだかよくわからない表現なので、あちこち検索してみました。やや古い事件なのでキャッシュしか残っていない記事も多かったのですが、およそ次のような経緯のようです。
ソースはTVSニュース東京新聞 のgoogleキャッシュと、ふた味違う新潟ニュース です。

被告である姉は、警察の調べに対し「小さい頃から妹のいじめにあい、 うっぷんがたまり仕返しとしてやった」と供述したようです。「妹が父親を使って自分を精神病院に入院させ、自分を殺そうとしている」と妄想を抱いていたとのことで、逮捕後約3ヶ月間鑑定留置されていました。精神鑑定では「発達障害ではあるが、責任能力に著しい影響はない」と判定されたようです。公判では弁護側は「被告は犯行時、心身喪失状態だった」とし、「責任能力について全面的に争う」としていました。検察側は懲役13年を求刑し、地裁の判決は懲役10年の実刑ということになっています。

広汎性発達障害であるとされた姉と妹の間に、実際にどのような経緯があったのかはうかがい知れませんが、痛ましい事件です。

成人による事件ですが、ちょうどいいカテゴリを用意していないので、Juvenile Crimesに入れておきます。

Posted: 水 - 7月 26, 2006 at 10:56 午後       |



©